2019.04.01
契約書などの作成に対する印紙税
あらたーホームの新井です。
不動産を購入する際には、不動産本体価格だけでなく、それ以外にも付随していろいろな費用が発生します。
今回は、その中の1つの印紙税について書いていきます。
■印紙税
印紙税とは契約書や領収書など「一定の文書(課税文書)」を作成した人が納めなくてはいけない税金です。
納税の方法は契約書や領収書に印紙を貼って消印することで納税します。
以下の場合に印紙税が発生します。
〇不動産売買契約書
〇工事請負契約書
〇ローン借用書(金融機関より融資を受ける場合)
〇不動産売買代金の領収書(一定金額以下や、個人の自宅売却の場合は対象外)
■印紙はどこで売っているの?
印紙は郵便局やコンビニなどで販売しています。ただしコンビニは基本的には少額のものしか扱っていないため郵便局で購入することが確実です。
■領収書には印紙が必要な場合と必要ない場合がある
不動産の売主が個人で自宅を売却した場合は、領収書に印紙は不要です。売主が事業者か個人でも事業用不動産(一棟マンションなど)の場合は領収書に印紙を貼る必要があります。
■印紙を貼らなかったら契約は無効?
もし印紙を貼らない場合はどうなるのか?
万一、税務調査で印紙が貼られていないことが発覚した場合は、本来納付すべきだった税金の3倍のペナルティを負担することになります。
契約は無効?
いいえ、契約は有効です。
■印紙を誤って貼って消印までしたらどうなるの?
税務署で手続きすれば印紙税は還付されます。
■不動産売買契約書に貼る印紙税額
不動産売買金額 | 本則 | 軽減 |
10万円超50万円以下 | 400円 | 200円 |
50万円超100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
100万円超500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
500万円超1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
1,000万円超5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
5,000万円超1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
※本則・・・本来の印紙税額
※軽減・・・10万円を超える取引には軽減措置あります。
■まとめ及びお役立ち情報
〇不動産売買契約書には取引額に応じた金額の印紙を貼って消印する必要がある。
〇取引金額が10万円を超える不動産売買契約書には印紙税の軽減措置がある。
〇ローン契約(銀行から融資を受ける場合)の際の借用書にも融資金額に応じた印紙税がかかる。
〇誤って貼って消印までしてしまった印紙であっても税務署で手続きすれば印紙税は還付される。
〇印紙税が必要なのは契約書の原本のみ。コピーには必要ない。コピーでもよい人にはコピーを渡すことで
印紙税の負担を軽減することも可能
以上です。
ふじみ野市、富士見市、三芳町、新座市、志木市、朝霞市、和光市の新築戸建て、中古戸建て、中古マンションの不動産売買はあらたーホームまで