2022.09.22
知っているか知らないかで全然違う納税額
最近は、相続した不動産を売却したいというご相談が増えています。
最終的に手残りがいくらになるのか?
ということは最も気になることですよね。
不動産売却のご相談を頂いた方には、売却費用の他にかかる売却した後にかかる税金
についてもご説明して最終的に手残りがいくらになるのかをできる限りご説明しています。
間違ってはいけないので、何度も税務署に電話確認するので、不動産売却にかかる
税金については詳しくなりました。
しかし、相続した不動産を売却するとなると少し複雑になり、手続きの仕方に
よっては、納税額が数百万以上違うということがあります。
相続した財産が現金の場合は、その現金に対しては相続税だけが対象となります。
しかし不動産の場合は、相続税の対象にもなり、またその不動産を売却した場合は、
所得税や住民税の納税対象にもなります。
今ご相談頂いているケースでは、相続した不動産を売却して売却した費用を相続人で
分割しようということになっていますが、今回のケースでは知っていれば納税額は0円、
知らないと250万円程の所得税・住民税の納税が必要となることが分かりました。
当然、納税額は0円になるよう手続きをしていく予定です。
これは脱税をしているのではなく、税金がかからない手続きの仕方を知っているか、
知らないかの違いだけで、知らない場合、ほとんどの方は税金が発生する手続きを
してしまうと思います。
知識は力なり
ですね。
お客様も喜んでくれたし、良かった良かったです。
税金は奥が深い!
あらたホーム 新井