2019.03.16
仲介手数料の仕組み
不動産会社はお客様の不動産売買の仲介をさせて頂いた時に仲介手数料として報酬を頂きます。
今回は、仲介手数料の仕組みについてご説明します。
■仲介手数料の金額
不動産会社が頂戴できる仲介手数料には国で定められた基準があり、この基準より多く頂戴することは宅建業法の違反になります。
不動産の売買金額が200万円未満の場合 | 売買金額の5%(+消費税) |
不動産の売買金額が200万円以上400万円未満の場合 | 売買金額の4%(+消費税) |
不動産の売買金額が400万円以上の場合 | 売買金額の3%+6万円(+消費税) |
■不動産売買の場合、仲介手数料は売主、買主から頂戴することができます。
一般的には、売主側と買主側の仲介会社は別になることが多いので、不動産会社は仲介させて頂いたお客様より仲介手数料を頂戴します。
(このように売主側と買主側の仲介会社が別の場合は片手といいます)
■不動産会社が一番儲けが多いのが両手仲介
売主側と買主側の仲介を1つの不動産会社で行うことを両手仲介といいます。
この場合は、売主側と買主側から仲介手数料を頂戴することができます。
両手になるケースとして、売主より売却の依頼を受けた不動産会社が買主も見つけた場合に両手仲介になります。
suumoやホームズなどの広告媒体に物件が掲載されていますが、これらは売主側の仲介会社がお金をかけて掲載しています。買主がこれらの広告媒体から問い合わせをして契約に至った場合は1つの不動産会社の両手仲介になります。
■仲介手数料は成功報酬
不動産会社は売主、買主の不動産売買契約が成立した際に、初めて仲介手数料を頂戴することができます。
完全な成果報酬です。
仮に10回、物件のご案内をしても不動産売買契約に至らなければ仲介手数料を頂戴することができません。
それまでに対応した時間は結果としてタダ働きをしたことになります。
仲介手数料の金額は決して安い金額ではありませんが、不動産会社のこのようなリスクも含めての金額になっていることはご理解下さい。
以上です。