2019.03.23
不動産売買における消費税増税の影響
ふじみ野市、富士見市、三芳町、新座市、志木市、朝霞市、和光市の新築戸建て、中古戸建て、中古マンションの不動産売買仲介をしていますあらたーホームの新井です。
2019年10月1日より消費税が現在の8%から10%に増税することになっています。
お客様より消費税増税前に買った方が良いからというお話を聞くことがありますが、実は
不動産売買では消費税増税の影響を受ける場合と影響を受けない場合の取引があります。
知らない方も多いようですので今回は不動産売買における消費税についてお話します。
消費税がかかる取引前提
①日本国内における取引(国内取引)であること
②事業者が事業(商売)として行うものであること
③対価を得て行われること
④資産(取引の対象となる一切の資産をいい、権利その他の無形資産も含む)の譲渡、
貸付及び役務(サービス)の提供であること
わかりやすくいうと、日本国内において、資産を売ったり貸したり、サービスの提供をした場合で、それが商売で行った取引(無料ではない取引)であれば消費税が課税されるということになります。
ここで重要なポイントは
売主が個人で居住用の中古物件には消費税がかからないということです。
これ、知らない方も多いようですのでご参考までに不動産売買の取引形態毎の消費税について下記しますね。
■不動産売買においての消費税の影響
①売主が個人で居住用の中古物件の不動産売買
不動産の売買代金には消費税はかかりません。
事業(商売)としての取引ではないからです。
②売主が事業者で居住用の中古物件の不動産売買
不動産の売買代金には消費税はかかります。
事業(商売)としての取引になるからです。
③売主が個人で投資用の中古物件の不動産売買
不動産の売買代金には消費税はかかります。
事業(商売)としての取引になるからです。
④売主が事業者で投資用の中古物件の不動産売買
不動産の売買代金には消費税はかかります。
事業(商売)としての取引になるからです。
⑤新築物件
不動産の売買代金には消費税はかかります。
新築の場合は売主が事業者になり、事業(商売)としての取引になるからです。
最後に
新築の場合は必ず消費税がかかるため、増税の影響は受けます。
中古の場合は、消費税がかかる場合とかからない場合の取引がありますので購入前にご確認下さい。
ただし不動産売買における諸費用にはどの取引の場合にも消費税がかかりますのでご注意下さい。(数万円程度ですのであまり影響はないでしょう。)
また細かいお話をすると消費税は建物代金にのみかかり土地代金にはかかりません。
これを話すと少々複雑になるので詳細は別の機会に。
以上です。
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