2019.04.24
不動産取得時に一度だけ課税される不動産取得税
あらたーホームの新井です。
不動産を購入すると不動産取得税という税金がかかります。
この不動産取得税は不動産を取得時にかかるものではなく、不動産を取得してから数か月後(新築の家屋の場合は取得した翌年4月以降)に納税通知が届くので忘れた頃に納税通知が届いて、家計を圧迫することになることもありますので、事前に準備しておきたいものです。
今回は、この不動産取得税について書いていきます。
目次 |
1、不動産取得税とは
不動産取得税とは、不動産を取得した際に一度だけ課税される税金です。
不動産取得税は不動産を取得してから数か月後(新築の家屋の場合は取得した翌年4月以降)に納税通知が届くので忘れた頃に納税通知が届いて、家計を圧迫することになることもありますので、事前に準備しておきたいものです。
不動産取得税は、不動産取得が有償か無償かも問わず、交換や贈与による取得も対象になります。ただし相続による取得は原則非課税になります。
不動産取得税の有無 | 取得の原因 |
課税あり |
・売買 ・贈与 ・建築など |
課税なし | ・相続 |
・課税の対象となる場合であっても対象となる金額が一定金額(免税点)未満の時 |
2、不動産取得税の計算式
不動産取得税は以下の計算式で算出することができます。
不動産取得税 = 課税標準(固定資産税評価額) × 税率 |
◎課税標準(固定資産税評価額)
・・・不動産を購入した金額ではなく、固定資産税評価額です。
固定資産税評価額は自治体の窓口で「固定資産税評価証明書」の交付を受けることで確認できます。
※固定資産税評価額は不動産購入価格の6割程度が目安になります。
◎税率
・・・税率は原則として4%が住宅用の土地と家屋については3%に軽減されます。(非住宅は4%)
※取得の時期平成33年3月31日まで
(例)3,000万円の新築戸建てを取得して課税標準が2,400万円(家屋1,200万円、土地1,200万円)だった場合
2,400万円 × 3% = 72万円
72万円も税金を払わないといけないの(;゚Д゚)
ご安心下さい。不動産取得税には軽減措置があります。
3、不動産取得税の軽減税率
不動産取得税には、家屋については「課税標準額が減額」され、土地については一定の控除額が受けることができます。
●家屋の軽減措置 ・・・以下条件を満たしている場合、家屋の課税標準額から最高で1,200万円を控除できます。
◎新築の場合
控除額 | 家屋の課税標準額から1,200万円を控除 |
原則 | 家屋の延べ床面積が50㎡以上240㎡以下であること |
賃貸用のアパートやマンション等の場合 | 家屋の延べ床面積が40㎡以上240㎡以下であること |
◎中古の場合
適用要件 | 内容 |
控除額 |
平成9年4月1日以降に新築された家屋・・・控除額1,200万円 平成元年4月1日~平成9年3月31日に新築された家屋 ・・・控除額1,000万円 昭和60年7月1日~平成元年3月31日に新築された家屋・・・控除額450万円 昭和56年7月1日~平成60年6月30日に新築された家屋・・・控除額420万円 昭和51年1月1日~平成56年6月30日に新築された家屋・・・控除額350万円
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居住要件 |
個人が自己の居住用に取得(賃貸用は適用がない)
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床面積 |
住宅部分の床面積が50㎡以上240㎡以下
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築年数 |
新築後20年以内、耐火構造建物の場合25年以内であること (一定の耐震基準を満たしていれば築年数の条件はありません)
|
●土地の軽減措置
土地の不動産取得税額 = 固定資産税評価額 ×1/2(※)×3% – 軽減額 |
※平成33年3月31日までに取得したときは、固定資産税評価額の1/2の額になります。
軽減額
:次のうちいずれか大きい方の金額
(1)45,000円(税額が45,000円未満の場合にはその金額)
(2)土地の1㎡あたりの課税標準額(※)× 住宅の床面積の2倍(200㎡が限度)× 税率3%
(※)平成33年3月31日までに取得したときは、課税標準額を1/2にした後の額から1㎡当たりの価格を計算します。
◎土地の不動産取得税の軽減を受けるための主な要件
要件 |
■新築住宅の土地部分にかかる不動産取得税の軽減を受けるための主な要件
住宅と土地を同時に取得した場合 ・・・その建物が新築後1年以内の取得であること
土地を先に取得して後で住宅を建てた場合 ・・・土地を取得してから3年以内にその土地の上に住宅を新築すること
■中古住宅の土地部分にかかる不動産取得税の軽減を受けるための主な要件
・住宅と土地の取得者が同じであること。 ・取得した住宅が上記の軽減の要件に該当し、土地の取得が住宅取得前後1年以内であること。 |
4、不動産取得税シミュレーション
(モデルケース)3,000万円(家屋1,500万円、土地1,500万円)の新築戸建てを購入
家屋:延べ床面積100㎡、取得価格1,500万円、固定資産評価額1,000万円
土地:面積100㎡、取得価格1,500万円、固定資産評価額1,000万円
●家屋の不動産取得税
1,000万円(課税標準額) ー 1,200万円(控除額) = ー200万円
(課税標準額より控除額が大きい場合は、お金は戻ってきませんが家屋についての不動産取得税は0円になります。)
●土地の不動産取得税
1,000万円(課税標準額) ×1/2 ×3% ー 30万円(※土地の軽減額) = ー15万円
(課税標準額より軽減額が大きい場合は、お金は戻ってきませんが土地についての不動産取得税は0円になります。)
(※)土地の軽減額=30万円
・土地の1㎡あたりの価格5万円 (1,000万円(課税標準額)×1/2÷100㎡) ×200(延べ床面積の2倍)×3%)
× 200㎡(延べ床面積の2倍) × 3%
このケースでは、家屋、土地ともに不動産取得税の納税額は0円となります。
5、軽減措置を受けるには
軽減措置を受けるためには、不動産取得者自ら60日以内に「不動産取得税減額申請書」を提出する必要があります。この期限内に手続きしなければ原則軽減が受けられません。
では手続きを忘れて軽減前の税額の納税通知が送られてきたらどうすればいいか?というと、すぐに税事務所に問い合わせしましょう。一般的には申告期限が過ぎていても、納税通知書を受け取ってから手続きすれば軽減が受けられますが、原則として期日が定められていますので期日内に手通きを済ませておきましょう。
6、まとめ
〇不動産を取得した場合には、固定資産税評価額をベースに計算さらた不動産取得税がかかる。
〇不動産取得税の納税通知書が送付されてくるのは、不動産を取得してから早くても数カ月後。
〇贈与により取得した場合でも不動産取得税はかかるが、相続により取得した場合は原則非課税。
〇土地、家屋ともにそれぞれ新築、中古に応じて一定の住宅については不動産取得税の軽減措置がある。
〇軽減措置を受けるには自ら軽減申請する必要がある。
以上です。
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