2019.03.19
不動産購入にかかるお金
不動産購入時にかかる諸費用について説明します。
不動産購入する際は、不動産売買契約~物件引き渡しまでの間に最大3回お金を支払うタイミングがあります。
いつまでにどの程度必要なのかを説明します。
①不動産売買契約
手付金 |
不動産売買金額の一部を買主から売主に先払いするものです。手付金の金額は買主、売主の双方の相談で決めますが、100万円前後が一般的に多い金額になります。
※住宅ローンでは不動産売買金額の他に諸費用も借入することができますが、不動産契約時は住宅ローンを組む前に行いますので、手付金は買主の持ち出しで支払う必要があります。(フルローンした場合は物件引き渡し時に手付金は戻ってきます。) |
印紙税 | 不動産売買契約書に貼る印紙代。不動産売買金額によって異なりますが1万円~になります。 |
仲介手数料 | ※一般的には物件引き渡し時に支払いますが、契約時に請求する不動産会社もありますので仲介を依頼した不動産会社に確認して下さい。 |
②金銭消費貸借契約(住宅ローン契約)
不動産売買契約後に住宅ローンを借入する金融機関と金銭消費貸借契約を結びます。
印紙税 | 金銭消費貸借契約書に貼る印紙代。住宅ローンの借入金額によって異なりますが2万円~になります。 |
※住宅ローンを利用せずに現金で購入する場合は不要です。
③物件引き渡し
不動産売買金額の残代金 |
手付金を差し引いた残りの金額
※住宅ローンをフルローンした場合は、手付金で支払った金額を含めて住宅ローンを借り入れする金融機関から買主の口座に借入金額が振り込まれます。 |
登記費用 | 不動産登記(所有権の保存または移転など)を行うための司法書士の報酬(30万円~50万円程) |
固定資産税・都市計画税の清算金 | その年の1月1日の不動産所有者に対してかかる税金。その年の途中で所有者が変わっても支払義務者はその年の1月1日の不動産所有者になるため、引渡日から日割り計算した金額を売主に支払うもの(5万円~10万円程度) |
管理費・修繕積立金の清算金(マンションの場合) | 管理費・修繕積立金は口座引き落としが多く、手続き上、物件引渡し月及び翌月までを売主が支払うことになるため、その費用を清算して売主に支払うもの(5万円程度) |
表示登記費用 (新築戸建ての場合) |
登記されていない土地や建物について、新規で行う登記のこと。10万円程度 |
住宅ローンの銀行保証料 |
住宅ローンの借入金額が1,000万円につき20万円程度 |
仲介手数料 | 不動版売買価格の3.24%+6万4800円が上限。 |
その他 | 火災保険や住宅ローンの借入先によっては団体信用生命保加入の費用 |
上記は一般的な金額で、実際の金額は不動産売買金額や住宅ローンの借入先、借入金額等によって異なりますので、仲介する不動産会社に確認して下さい。
以上
ふじみ野市、富士見市、三芳町、新座市、志木市、朝霞市、和光市の不動産売買はあらたーホームまで