2019.10.21
手付金とは? 手付金の意義と相場について
あらたーホームの新井です。
不動産購入を検討されているお客様とお話していると手付金をよく理解されていない方も多いよう感じます。
今回は不動産売買における「手付金」の意義と相場ついて説明していきます。
目次
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1、手付金は売買代金の一部を先払い
手付金について、一番多く間違った認識をされているのが、手付金とは不動産の売買代金とは別のものだと思っている方が多いことです。
手付金は、不動産売買契約締結時に買主が売主に一旦預けて、売買代金を全額支払う際に、売主から返還してもらうものです。ただし、返還手続きをするのは面倒なので、契約書には「手付金は、残代金支払いのときに売買代金の一部として充当する」と書かれるのが一般的です。
つまり手付金は売買代金の一部を先払いしているということになります。
2、手付金の意義
具体的には手付金には3つの意義があります。
1、証約手付 ・・・手付金の授受が売買契約の成立を表す
2、解約手付 ・・・契約書上で定められた期間までであれば、買主は手付金を放棄、売主は手付金を倍返し(預かった手付金+手付金の同額)することでそれ以上の責任を負わずに契約を解除することができる。
3、違約手付 ・・・契約違反があった場合に、買主の場合は、手付金が違約金に充当され更に差額を支払い、売主の場合は、手付金を返却して、違約金を支払う
手付金は不動産売買契約時に買主から売主に支払われますが、契約締結日から物件引き渡しまでに住宅ローンの審査期間などがあり一般的には1カ月程度の期間がかかります。
この間に売主・買主のどちらかが、やむを得ない特段の理由もなく簡単に途中で契約を解除できないようにするために手付金は重要な意味を持っています。
3、手付金は自己資金の持ち出しが必要
住宅ローンは、諸費用込みのフルローンすることも可能です。住宅ローンの審査が通過すれば自己負担0円でも不動産購入は可能です。
しかしこれには注意が必要です。
それは手付金は買主の自己資金で支払う必要があるということです。
手付金は一般的には不動産売買契約時に買主から売主に支払われます。住宅ローンの融資が実行されるのは物件引き渡し時の最後になり、手付金を支払う契約時には住宅ローンの融資はまだ実行されていません。つまり手付金は自己資金で支払う必要があり、貯金が0円では実際には契約はできないということです。
住宅ローンが実行されれば、先に払っている手付金を含めた融資金額が戻ってくるので、最終的には自己負担0円にはなりますが、手付金は自己負担で先払いする必要がありますので少なくても手付金を支払うだけの自己資金があることが必要となります。
4、手付金の相場
手付金は売主・買主双方の同意で実際の金額が決まりますが、売買代金の5%~10%程度で設定されることが多いです。
3,000万円の物件の場合は、150万円~300万円程度の手付金が必要になります。
売主が手付金0円でも良いと承諾すればもちろん契約は可能ですが、売主買主の双方が親族等のケースでない限り手付金0円ということは通常ありませんので、少なくても手付金を支払うことができるだけの費用を準備しておく必要はあります。
手付金は上記のような役割を持っていますので、ぜひご参考にして下さい。
以上です。
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