2019.10.30
消費増税後の不動産購入の影響は?また増税後のメリットについて
あらたーホームの新井です。
消費税が10%に増税されましたが、不動産売買において消費税が10%になったことでどのような影響があるのでしょうか?
今回は不動産売買における「消費税」について説明していきます。
目次
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1、不動産購入には消費税がかかる場合とかからない場合がある
これは意外と知らない方が多いのですが、不動産購入には消費税がかかる場合とかからない場合があります。
■消費税がかかる場合
売主が不動産業者やハウスメーカーなどの課税業者の場合に建物価格に対して消費税がかかります。新築戸建や売主が不動産会社の中古物件等が該当します。
※3,300万円(税込)の新築戸建の場合、物件価格3,000万円+消費税300万円ではなく、
土地1,650万円+建物1650万円(1,500万円+消費税150万円)というような価格設定になっています。
■消費税がかからない場合
①土地の売買には消費税はかかりません。売主が不動産業者などの課税業者であっても土地の売買には消費税がかからないのです。
②売主が個人の場合の中古の建物には消費税がかかりません。
消費税の増税前の時の話ですが、増税前に買いたいという方が多くいましたが、上記の説明をすると知らなかったという方が多くいましたので、知らなかった方はこの機会にぜひ覚えて下さい。
※ただし諸費用(仲介手数料、登記費用等)には消費税はかかります
2、消費税増税後のメリット
消費税率が10%になったメリットとして「住宅ローン減税の期間延長」と「すまい給付金の増額」が挙げられます。
■住宅ローン減税の期間延長
住宅ローン減税は消費税8%時は最大で10年だったのが、消費税10%に増税後は最大で13年の減税を受けることができます。
3年延長される部分は、「年末ローン残高の1%(当初10年と同じ計算)」と、「建物価格の2%の3分の1」のいずれか小さいほうの金額が減税になります。
■すまい給付金の増額
消費税8%時は給付対象が年収510万円以下の方が対象で最大30万円だったのが、消費税10%に増税後は年収775万円以下まで給付対象が上がりまた最大50万円支給されます。
実際には年収以外に扶養家族による控除などを差し引き、住民税の所得割額で金額の判断がなされますので、すまい給付金の公式サイトより給付額の簡易シミュレーションしてみて下さい。
http://sumai-kyufu.jp/simulation/index.html (すまい給付金の公式サイト)
3、不動産購入は適切なタイミングが重要
上記のことを踏まえると、不動産物件購入において消費増税の影響はさほど大きなものではないと考えられます。
不動産購入の時期は増税よりも「適切なタイミング」が重要だと思います。
エリアやどのくらいの大きさの物件を選ぶか、各家庭の経済状況などと照らし合わせて予算を検討するなど、自分で決めることができます。路線が変わったり間取りが変わることで、あっという間に500万~1000万円程度価格が変わることもあります。
まずは、なぜ不動産購入をする必要があるのか、購入の動機を満たすためにはどんな仕様の物件である必要があるのかなどを整理して、後悔のない不動産購入を目指していただきたいと思います。
今後の不動産購入の参考にお役立て下さい。
以上です。
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