2019.11.18
相続に関する知っておくべき基礎知識
あらたーホームの新井です。
人が死亡すると「相続」が発生します。
相続にまつわる問題としては、相続税だけでなく、一番の問題は残された財産を誰が、どのように受け継いでいくかということです。
現金などの分配しやすいものと違って、分割することが難し不動産は、どのように相続するかは悩みどころです。
この問題は資産家に限らず誰にでも起こりうることで、相続を”争族”にしないためにもきちんとした準備が重要になります。
今回は相続に関する基礎知識について書いていきます。
目次
|
1、相続とは?
相続とは人が亡くなった時に、原則その人のすべての権利や義務、財産をある一定の親族関係にある人が受け継ぐことをいいます。
相続される人を「被相続人」、財産や権利・義務を受け継ぐ人を「相続人」と呼びます。
2、相続はプラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれる
すべての財産とは、土地や建物、現金などのプラスの財産はもちろん、借金などのマイナスの財産も含まれます。プラスの財産のみを受け継ぐことはできません。
借金などのマイナスの方がプラスの財産より多い場合は、相続を放棄することも可能です。
ただし相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に手続きをする必要がありますので注意が必要です。
3、相続人になれる人、なれない人
民法では、相続人となる人の順番とその範囲を定めています。これを「法定相続人」といいます。
まず、被相続人の配偶者は常に相続人となります。内縁の夫や妻は相続人にはなれません。離婚した場合は、元配偶者も相続人ではなくなります。
配偶者以外に親族がいる場合は、配偶者とともに①子、②直系尊属(父母や祖父母)、③兄弟姉妹の順に
相続人となります。先順位の相続人がいない場合のみ、後順位の者が相続人となります。
①第1順位 子
被相続人の子は、年齢に関係なく相続人となります。子は実子、養子を問いません。
被相続人が亡くなった時に、胎児だった子は、無事生まれれば相続することができます。
②第2順位 直系尊属
被相続人に子がいない場合は、次の順位である直系尊属が相続人となります。
③第3順位 兄弟姉妹
子も直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります
4、遺産の分け方
相続人が複数いる場合は、まず、遺産を相続人で共同相続します。遺産を共有の状態から、それぞれの相続人に遺産を分けていくことを「遺産分割」と言います。
遺産分割には主に3つの分割方法がありますが、いかに公平に分割できるかが重要になります。
①現物分割
「妻には、自宅の土地建物を、息子には株式、娘には預金を」というように現物のまま分割する方法です。分かりやすい方法ですが、必ずしも公平になるとは限りません。
②換価分割
遺産の一部または全部を売却し、お金に換えて分割する方法です。公平な分割が可能ですが、時間や費用がかかります。不動産などが該当します。
③代償分割
不動産や事業用資産などを特定の相続人が相続分を超えて取得する代わりに、超過した分をお金で他の相続人に支払う方法です。現物資産を残すことができますが、超過分を取得する相続人に支払い能力があることが前提となります。
親が生きている間に相続の話をすることに嫌悪感を感じる人は多いと思いますが、実際に相続が発生してから遺産分割の話をすると相続が”争族”になるケースは本当に多くあります。
将来的に親族間で争いが起こさないためにも、相続について先に話をしておくことを具体的に考えてみては如何でしょうか。
以上です。
資産価値の高い物件を希望する方はこちら
AIによる物件評価付きで新着物件を24時間以内にお届けする「物件提案ロボ」
中古マンションの「販売履歴の価格」「賃料相場」「口コミ」等の情報を提供する全国マンションデータベース |
あらたホーム 住所:埼玉県川越市熊野町20番地12 旭日ビル102 TEL:049-238-6350 FAX:048-611-7630 ホームページ:https://arata-home.jp/ 免許番号:埼玉県知事(1)第23683号 |