2020.10.21
不動産売却時の3つの媒介契約形態メリット・デメリット
あらたーホームの新井です。
不動産売却する際は、一般的には不動産会社に売却の依頼をすると思います。
不動産会社に売却依頼する際には、3つの依頼形態があります。
本日はそれぞれのメリット・デメリットを説明します。
不動産会社と結ぶ媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類ありそれぞれに特徴があります。以下で詳しく説明します。
■専属専任媒介契約
不動産会社1社だけに仲介を依頼する媒介契約で、契約を結ぶと他の不動産会社に仲介を依頼することはできません。また売主が自力で探した買い手を見つけてきても必ずその不動産会社を介して取引をする必要があります。
依頼側がこの媒介契約を結ぶメリットとしては、不動産会社が限られた期間内に買い手を探さなくては売買契約を仲介できないため、比較的高い確率で買い手が見つかることなどが挙げられます。
■専任媒介契約
専属専任媒介契約と同じく、不動産会社1社だけに仲介を依頼する媒介契約で、契約を結ぶと他の不動産会社に仲介を依頼することはできません。異なるところは自力で探した買い手を見つけて不動産会社を介さずに契約できることがあげられます。
依頼側がこの媒介契約を結ぶメリットとしては、自力で買い手をの目処はたつが、さらに好条件の買い手を探したい際に利用しやすい点などが挙げられます。
■一般媒介契約
一般媒介契約では同時に複数の不動産会社に仲介を依頼することができます。自力で探した買い手と不動産会社を通さずに契約することも可能です。
特徴としては、一見幅広く買い手を探すことができそうな媒介契約に感じがちですが、複数の不動産会社に依頼していることから物件の思い入れが少なくなり広告費や営業活動を制限されてしまう可能性があります。そのため買い手探しに時間がかかってしまう可能性があります。
■価格を重視するか、スピードを重視するか
媒介契約の種類を選ぶポイントとしては、主に、売却先の目処の有無、売却価格、売却する時期がどうかによって異なります。
時間をかけて納得する価格で売りたい場合は「一般媒介契約」、早期に確実に買い手を見つけたい場合は「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」を結ぶといいでしょう。
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